大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)1865 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人澤田修の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の

主張であつて(原審が、検察官からの量刑不当を理由とする控訴申立にもとづき、

弁護人申請の証拠の取調をしただけで、第一審判決より重い刑を科しても、刑訴法

四〇〇条但書の規定に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二七年(あ)

第四二二三号同三一年七月一八日言渡刑集一〇巻七号一一七三頁、昭和三〇年(あ)

第一九八四号同三二年二月一五日言渡刑集一一巻二号七五六頁、昭和二七年(あ)

第二七六号同三三年七月二日言渡刑集一二巻一一号二三七七頁)の趣旨に照らして

明らかである。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて

も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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